大阪地方裁判所 昭和58年(ワ)7103号 判決
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【判旨】
一般に、自動車販売会社が注文主に対し、注文者からの求めに応じ、注文車を納入するまで右注文車に代る車両を貸与する際には、代車に対する任意保険加入の手続を貸主である右販売会社においてこれを行うなどの特別の約定があるなど特段の事情のない限り、原則として販売会社において右代車につき対人・対物任意保険に加入する手続をしなければならない法律上の義務はないのみならず、右代車に任意保険を付しているか否かにつき、代車の借主にこれを告知すべき法律上の義務はなく、むしろ、代車の借主において貸主である販売会社に対してこれを確認し、借主自らの責任において代車に任意保険の加入手続をすべきか否かを決し、その手続を行なうべきものと解すべきところ、前記認定事実によるも、特段の事情の認められない本件においては、任意保険に付している代車を原告会社に貸与すべき法律上の義務を認めることはできず、また、被告会社に対し、事故車に任意保険が付されていないことを、原告会社に告知すべき法律上の義務を認めることができない。
(坂井良和)